2026年10月1日から、インボイス制度の経過措置による仕入税額控除の割合が80%から70%に変わります。免税事業者などインボイス発行事業者以外との取引がある会社は、経理の実務対応が必要です。
ここで注意したいのが、「次は50%になる」と認識している方が少なくないことです。これは制度開始時(2023年)の当初スケジュールで、その後の改正により変更されています。本記事では、経理実務の経験をもとに、正しいスケジュールと、10月までに現場で準備しておくべきことを整理します。
※本記事は令和8年度税制改正(2026年3月成立)を反映した2026年7月時点の内容です。
2026年10月から控除割合は「70%」になる
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)がない課税仕入れについて、原則として仕入税額控除ができません。ただし激変緩和のため、一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
改正後の控除割合とスケジュールは次のとおりです。
| 期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可(経過措置終了) |
制度開始時の当初スケジュールは「80%→50%→終了(2029年9月)」という3段階でしたが、改正により70%と30%の段階が加わり、終了時期も2031年9月まで延びました。「次は50%」という情報を見かけたら、改正前のものである可能性が高いので注意してください。詳しい内容は国税庁の令和8年度税制改正の解説ページで確認できます。
【経験者の本音】10月までに準備すべき3つのこと
ここからは実務の話です。私はインボイス制度の対応を経理の現場で進めてきましたが、率直に言って、制度が始まってから今に至るまで負担が減ったとは言い切れません。今回の変更も、率が変わるだけと軽く見ていると、10月以降の処理でつまずきます。準備すべきことは3つです。
1. 会計ソフトの税区分の切り替え
まず確認したいのが、会計ソフトの税区分です。現在、経過措置が適用される取引には「8割控除」に対応した税区分を選んでいるはずですが、10月以降は「7割控除」の区分に切り替える必要があります。
実務でいちばん間違えやすいのが、この税区分の選択です。通常の課税仕入れと経過措置が適用される仕入れでは選ぶべき区分が違い、取り違えると控除額が変わって消費税の計算そのものがずれます。しかも自動で読み取った仕訳でも、この区分は最終的に人が確認しないと安心できません。
各ソフトが新しい区分にいつ対応するかはベンダー次第なので、10月が近づいたら自社で使っているソフトの対応状況を確認しておきましょう。入力を自動化しているほど、この確認が重要になります(自動仕訳の落とし穴はクラウド会計の自動仕訳はどこを間違えるかで詳しく解説しています)。
なお、経過措置の適用を受けるには、帳簿に「経過措置の対象である旨」など一定の事項を記載して保存することも要件になっています。税区分の設定とあわせて、帳簿の記載が要件を満たしているかも確認しておくと安心です。
2. 未登録の取引先の洗い出し
次にやっておきたいのが、登録番号がない取引先の洗い出しです。そもそも経過措置の対象になるのは、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れです。つまり「どの取引先が対象なのか」を把握できていないと、正しい税区分を選べません。
制度開始のときも、取引先の登録番号を一社ずつ確認して回るのに想像以上の時間がかかりました。今回は新規に集め直す必要はありませんが、この機会に台帳を見直し、未登録の取引先を一覧にしておくと10月以降の処理がスムーズになります。取引先が多い会社ほど、早めに着手しておくことをおすすめします。
3. 期をまたぐ取引の判断
意外と見落としがちなのが、9月と10月をまたぐ取引の扱いです。9月締めで10月に支払う取引、9月末に納品されて10月に請求書が届く取引など、実務では境目のケースが必ず出てきます。
控除割合は課税仕入れを行った時期で判断することになりますが、支払日を基準に処理してしまうと率を取り違える可能性があります。切り替えの前後は、いつの取引なのかを一つひとつ確認する慎重さが必要です。判断に迷うケースが出たときは、自己判断せず顧問税理士に確認することをおすすめします。
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消費税やインボイスの実務については、次の記事でも解説しています。
まとめ
2026年10月からのインボイス経過措置の変更について整理します。
- 控除割合は2026年10月1日から70%(80%から変更)。その後50%→30%と下がり、2031年10月に終了
- 「次は50%」は改正前の情報。改正により70%と30%の段階が加わっている
- 準備すべきは①会計ソフトの税区分の切り替え、②未登録の取引先の洗い出し、③期をまたぐ取引の判断
率が変わるだけの単純な話に見えますが、実際に手を動かすのは経理です。10月になってから慌てないよう、今のうちに税区分と取引先の確認を進めておきましょう。インボイス対応の全体像はインボイス制度対応を完全自動化する方法、制度の基本はインボイス制度とは?やるべき対応まとめもあわせてご覧ください。
なお、本記事は制度の概要をまとめたものです。個別の取引の判断や自社の対応方針については、最終的に顧問税理士に確認することをおすすめします。
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